所得税(消費税)の納税地の異動
所得税、または消費税の納税地の変更があった場合は、税務署に「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」を提出して住所変更を行います。納税は住民票がある住所地のことで、同じ税務署でも事業者の納税地を所轄する税務署に届け出る必要があります。
提出場所:税務署
提出期限:納税地の異動があった後、遅滞なく
事務所の移転
事務所を移転した場合、「個人事業の開廃業等届出書」を提出して住所変更を行います。「個人事業の開廃業等届出書」と言えば開業する際に提出する書類ですが、事務所の移転や事業の廃止時にも必要となります。
提出場所:税務署
提出期限:事業の廃止又は事務所等を移転した日から1か月以内
給与の支払う事務所を開設・移転
従業員への給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、または移転した場合、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出が必要となります。給与支払いを廃止する場合も同届出が必要です。
提出場所:税務署
提出期限:移転又は廃止の日から1か月以内
振替納税を利用している場合
所得税や消費税の振替納税を利用していて、転居によって提出先税務署が変わった場合、新たに手続きをしなければなりません。「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」だけでは振替納税の手続きの変更は完了しませんので、再手続きを忘れないようにしましょう。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm
社会保険の変更届出
年金などの社会保険に係る住所変更に伴い、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更届」を提出する必要があります。窓口へ持参、または郵送でも届け出ができます。
提出場所:所在地を管轄する年金事務所
提出期限:事務所移転から5日以内
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index2.html
労働保険の変更届出
労働保険(労災保険・雇用保険)の変更の手続きは、所轄する労働基準監督署、または公共職業安定所に「名称、所在地等変更届」を届け出ます。電子政府の総合窓口「e-Gov」からの申請も可能です。
提出場所:所轄労働基準監督署、または公共職業安定所
提出期限:事務所移転から10日以内
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAEGOVMSTDETAIL&menSeqNo=0000008060&id=4950019900009