この記事は2020年4月2日に更新しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のための一斉休校で、仕事を休まざるを得なくなった保護者を対象とする休業補償の申請受け付けが3月18日より始まりました。
フリーランスで働く人向けに、支援内容と申請方法について解説します。
支援内容
追記:2020年4月2日
対象となる休暇取得の期限が延長されました。令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援されます。
休業補償:令和2年2月27日から6月30日間
出典:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について
令和2年2月27日から 3月31日 6月30日の間において、
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
※春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除きます。
支援対象者
(1)保護者であること
(2)①又は②の子どもの世話を行うこと
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
(4)小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
申請期間
令和2年3月18日から6月30日
申請書類
必要な申請書類は下記になります。
第1号「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)支給申請書1通
ア 保護者であることを証する書類1通(場合により3通)
同居している場合
・住民票の原本1通
(ア)子どもが同居する世帯全員が記載されている住民票の原本1通。
※発行日から3ヶ月以内。マイナンバー不要。
同居を伴わない場合
・住民票の原本1通
・別添様式第2号:保護者(別居)申立書
・戸籍謄本等の子どもとの続柄が分かる公的機関が発行した書類1通
(イ)子どもとの同居を伴わない親族等が保護者である場合は、上記(ア)に加え、 別添様式第2号「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)保護者(別居)申立書」及び 戸籍謄本等の子どもとの続柄が分かる公的機関が発行した書類(申請者の住所が分かるものに限る。)の写し1通。
pdf版:別添様式第2号:保護者(別居)申立書
エクセル版:別添様式第2号:保護者(別居)申立書
イ 臨時休業措置の講じられた日等を証する書類1通
・小学校等から保護者に通知された学校だより
・小学校等のホームページや電子メール等
・小学校等が登校しないことを認めたことが分かる書類
(ア)臨時休業が講じられた日又は期間が分かる小学校等から保護者に通知された学校だより、小学校等のホームページや電子メール等(小学校等の名称、通知日、臨時休業の講じられた日又は期間が分かるものに限る。)の写し1通。
(イ)コロナウイルス感染症に感染又は感染したおそれのある子どもの世話をした場合は、上記(ア)に加え、小学校等からの登校自粛要請等の小学校等が登校しないことを認めたことが分かる書類(発行日、小学校等の名称が分かるものに限る。)の写し1通。
ウ 発注者と締結した業務委託契約等を証する書類3通
・最近の業務委託契約書または電子メール
・別添様式第3号:契約申立書
・過去2ヶ月間に発注者と締結した業務委託契約書または電子メール
pdf版:別添様式第3号:契約申立書
エクセル版:別添様式第3号:契約申立書
契約内容は、下記が確認できるもの
契約締結日
発注者名(会社名)、
発注者連絡先、
支援対象者名、
業務内容、
業務遂行予定場所、
業務遂行予定日時、
報酬額の算出方法
発注者との業務委託契約等に基づく仕事を取りやめた日が確認できるもの
過去2ヶ月間の業務委託契約書
または電子メールは、
臨時休業措置の期間に発注者との業務委託契約等に基づく仕事を取りやめた日が推定できるもの
振込口座を確認する書類が確認できるもの
(ア)発注者と締結した臨時休業措置の期間に係る業務委託契約書又は発注者・支援対象者双方の契約内容が分かる電子メール等(契約締結日、発注者名(会社名)、発注者連絡先、支援対象者名、業務内容、業務遂行予定場所、業務遂行予定日時、報酬額の算出方法及び発注者との業務委託契約等に基づく仕事を取りやめた日が確認できるものに限る。)の写し1通。
(イ)臨時休業措置の期間に係る別添様式第3号「新型コロナウイルス 感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)業務委託契約等契約申立書」(以下「申立書」という。)の原本1通。
(ウ)過去2ヶ月間に発注者と締結した業務委託契約書又は発注者・支援対象者双方の契約内容が分かる電子メール等(契約締結日、発注者名(会社名)、発注者連絡先、支援対象者名、業務内容、業務遂行場所、業務遂行日時及び報酬額の算出方法)であって、臨時休業措置の期間に発注者との業務委託契約等に基づく仕事を取りやめた日が推定できるものに限る。)の写し1通。振込口座を確認する書類
エ 通帳又はキャッシュカードの写し1通
申請者氏名、銀行名(支店名)、口座番号が分かるものに限る
オ その他
厚生労働省雇用環境・均等局総務課(以下「総務課」という。)が必要と認める書類
提出先
提出方法
郵送(配達記録が残るもの)
申請書提出先
・人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所の所在地により、以下のいずれかの学校等休業助成金・支援金受付センターに提出します。
・雇用調整助成金も申請する場合は、最寄りの都道府県労働局等でも受け付けていますので労働局等にご相談ください。
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川
〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階662執務室
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4階
新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
〒170-6025 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 25階
北海道
〒550-8798 大阪西郵便局私書箱62号
問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
出典
厚労省のホームページ:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
厚労省のホームページ:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付を開始します
厚労省のホームページ / リーフレット:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)支給要領
厚労省のホームページ / リーフレット:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
学校等休業助成金・支援金受付センター
厚労省のホームページ :新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について