確定申告時に必見?白色や青色などと言う言葉は耳にしているけれど、その内容となると理解があまり出来ていない方も。また、申告書等の作成方法については会計ソフトを利用しようかどうか迷っている方もご一読ください。
白色申告とは?
個人が事業主(いわゆる自営業者)として個人事業者開業届を所割の税務署に提出して開業した場合、とくに事前の申請をしなければ自動的に白色申告になります。いわゆる「フリーランス」の方も同じです。
所得(収入-必要経費)が基礎控除の38万円を超える場合は、申告が必要となります。最初は白色から始めても良いかもしれません。
サラリーマンの副業
また、サラリーマンなどが副業で得た所得が20万円(給与/雑所得の場合は確定申告書A、事業所得の場合は確定申告書B)を超える場合も申告が必要です。
ほかにも、2社以上から給与収入がある場合や1社でも年末調整を受けていない場合でも確定申告書A(白色)が必要となります。
サラリーマンなどが住宅ローン控除を受ける場合
また、給与収入が2,000万円を超える方(年末調整がされない為)や、医療費などが多額となり医療費控除を受ける方や、サラリーマンなどが住宅ローン控除を受ける場合でも初年度の確定申告A(白色)をするケースがあります。
副業が事業であるか否か
このように白色申告と言ってもA・B両方の様式が使われています。今後、政府の提唱する「働き方改革」の影響で副業を検討される方も増える見込みですが、副業が事業であるかいなかで使用する用紙が違います。
白色申告と青色申告の違い
白色と青色と言うのは申告書の色分け(白地と青地)がその由来ではありますが、現在では用紙の色による違いはありません。
ただし、確定申告の仕方に違いがあり、青色を選択することにより「税金が安くなる/特典を受けられる」仕組みとなっています。それではどれだけの差があるのか、その違いを詳しく見ていきましょう。
青色申告と白色申告との違い
青色申告特別控除
・青色の場合は、青色申告特別控除(簡易簿記10万円or複式簿記65万円)が受けられる。
青色事業専従者給与は必要経費として所得より控除
・白色の場合は、事業専従者控除額には制限(配偶者で86万円、その他の親族では50万円)がありますが、 青色の場合は親族に支払った給与は青色事業専従者給与となりその全額(例:配偶者に月20万円でも240万円)が必要経費として所得より控除できる。
地代家賃・電気・水道・電話・通信料金など範囲はより大きい
・白色では50%以上を事業用に供している場合にのみ認められる家事関連費(自宅兼事務所or店舗)が、 青色でも地代家賃・電気・水道・電話・通信料金など、家事按分は必要ですが必要経費となる範囲はより大きくなると言えます。
損失額を3年間にわたり繰越控除
・純損失が出た際は損失額を3年間にわたり繰越控除(翌年以降に利益が出る見込みであれば利益との相殺で効果大)ができます。
パソコン一式も経費にできる
・白色ではできなかった貸倒などの引当金などは一定額が必要経費となり、減価償却でも30万円未満(少額減価償却資産の特例に該当する)のパソコン一式(例:デスクトップ本体・モニター・キーボード・マウス)などの資産を取得した場合は、購入額を一括で償却(必要経費に算入)できます。
ただし、青色申告の対象となる所得は3つだけ
(1)事業所得、(2)不動産所得、(3)山林所得の3つだけです。
不動産所得のように事業的規模でなければ65万円の控除(つまり、不可の場合は10万円控除)が認められないケースもありますので注意しましょう。
青色申告の注意点
青色申告には開業日より2か月以内(1月15日以前に開業した場合は、3月15日まで)に青色申告承認申請書・青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です(書類は国税庁のホームページや税務署で調達)。
また、65万円の特別控除を受ける為には複式簿記での記帳(発生主義)が必須です。簡易簿記での記帳も可能ですが、10万円の特別控除となります。この場合は発生主義に代えて現金主義も可能ですが、事前に税務署への届出が必要となります。
記帳には、会計ソフトが便利です。会計ソフトで記帳した場合には作成が義務付けされている決算書「損益計算書並びに貸借対照表」*が自動的にできるからです。
※「決算書⇒65万円控除(損益計算書・貸借対照表)、10万円控除(損益計算書)」
以上のメリットを考えますと白色で始めて会計ソフトに慣れるのを待つかは自由ですが、とくに少しでも簿記の知識のある方は最初から青色に挑戦されることはおすすめです。
白色申告のメリット・デメリット
白色申告のメリットとは?
白色申告の最大のメリットは、簡素な申告で可能であることです。
2014年1月より記帳義務が課せられるようにはなりました。面倒な複式簿記での記帳の必要がなく単式簿記での記帳ですみ、楽なことには変わりありません。
ただし業者は、以前は不要であった記帳により作成された帳簿(例:3月16日より7年間)や証憑類(同例:5年間)についての保管義務が青色と同様に課せられるようになりました。事全面的に記帳&保管が求められるようになりました。 開業の届出の有無や赤字・黒字に関係なくすべての事業者が対象です。簡素な申告で可能という最大のメリットを白色は失ったことになります。
先述の通りとくに事前の申請などをしなければ白色申告となる訳ですが、白色申告は簡単な分、青色申告と違い多くの特典が受けられないのも事実です。
白色申告のデメリットとは?
一方で、白色のデメリットは先述の青色申告の特典がないということです。
具体的には以下のようなデメリットがあります。
・白色には現金主義が認められていない
・10万円以上の備品(例:パソコンセット)などを購入しても一括で償却ができない
・家事按分についても該当経費(例:電気代)などを半分以上事業で使用していると認められないと経費にできない
今後、ある程度事業を軌道に乗せてからと考えている方もいらっしゃると思いますが、できれば少しでも早めに会計ソフトを使用した青色申告に挑戦されることをおすすめします。
また最近では、国税局が無料で記帳指導の講習会などをいっていることもありますので、何かと分かりづらい会計ソフトの使用方法なども学べる機会でもあり参加されてはいかがでしょうか。
白色申告の必要な書類
・確定申告書B(個人事業主・フリーランス)
・収支内訳書(青色で言う損益計算書)
・必要に応じて添付する各控除証明書等(e-TAX利用者:電磁的方法も可能)
・売上帳・経費帳の作成・保存が必要
以下は、任意で作成する帳簿
・売掛帳
・買掛帳
・棚卸表
・固定資産台帳
手書きでの記帳もできますが、何かと面倒です。そこで、最近は白色でも記帳に便利な会計ソフトを利用する方も増えているようです。
ちなみに2019年4月1日以降の確定申告の書類については源泉徴収票(給与所得・退職所得・公的年金等)の添付が不要となりました。
また、電子申告の場合は記載内容の入力でこれに代えることが可能となっています。今後もマイナンバー制度の活用により、書類等の簡素化が図られるので目が離せません。
白色申告の流れ
白色の場合は簡単な単式簿記(家計簿がつけられると記帳は大丈夫)での記帳つまり、確定申告する年の前年の1月1日~12月31日までの取引内容(日々の収支:日付・収支の適用・収支別金額・差引残高)を記帳するだけです。
売上があれば収入が生まれます。仕入れや経費は支出となります。しかも日々の合計額でも構わないところが楽勝です。
青色の場合は、青色申告承認申請書の提出が必要ですが、白色(開業届書について提出の有無にかかわらず白色)は不要です。
ただし、従来は青色のような決算書を作成できるような記帳は不要でしたが、白色でも2014年(平成26年)1月より取引金額に関わらずすべての事業者に記帳が義務付けられました。
それでも取引が多くなければ会計ソフトに頼らずエクセルなどを使用した記帳(法定/任意帳簿の作成まで)でもできないことはないでしょう。ただし、取引が増えれば会計ソフトを利用して特典の多い青色申告も検討しましょう。
また、白色・青色問わず申告時期に、国税庁のホームページ(確定申告書作成コーナー)より案内に従って入力すれば確定申告書の作成も楽々です。
基本的に、入力漏れがあると進みませんが正しい数字を入力しましょう。
作成した申告書は電子申告(e-TAX⇒本人確認の為にマイナンバーカードや電子証明書が必要:カードの読み取りにはICカードリーダーライターの購入も必要)の他、印刷をして所割税務署に提出(持参or郵送)することもできますので初めての方は一度挑戦して見てください。
また、持参の場合は専用の受付場所が設定されていると思いますのでご確認ください(申告相談コーナーと別)。
白色申告の注意点
白色申告する際の注意点をお伝えします。
・マイナンバーカードを作っていない方は「通知カードと免許証などの本人確認書類(もしくは各写しを添付)」も忘れずに持っていきましょう。
・青色と同様に法定帳簿や証憑類についても保管義務が必要となっていますので申告を終えた後も注意しましょう。
・現在、源泉徴収票などが申告に際し添付不要となっていますが、こちらはご自分で申告ができる場合です。確定申告の時期に税務署の特設会場で開催される相談会での相談時には持参しましょう。
そして、必要な書類は以下の通りです。
確定申告書に添付が必要な書類
・収支内訳書
・各種控除証明書等
・マイナンバーカードの提示(もしくは表裏両面の写しを添付)(※)が必要です。
※確定申告書の提出を税務署への持参や郵送で行う場合