【年末年始休業中の対応について】
2024年12月28日(土)から2025年01月05日(日)まで、年末年始休業とさせていただきます。 休業期間中に頂戴したお問合せにつきましては、2025年01月06日(月)以降のご返信となります。 また期間中は、案件掲載企業からの返信が遅れる可能性がございますので、予め御了承ください。

加盟はフリーランスの人限定!掛け金を二年で回収できる付加年金制度とは?

加盟はフリーランスの人限定!掛け金を二年で回収できる付加年金制度とは?

フリーランスは会社員とは異なり厚生年金がないため、将来の年金の受給額が少ないという不安があります。しかし、フリーランスには会社員では加入できない付加年金というお得な年金制度に加入することができます。将来のために加入しておきたい、付加年金について解説していきます。

付加年金とは?

付加年金は国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者が任意で加入することができる年金制度です。
定額保険料に加えて付加年金を支払うことで、受給する年金額を増やすことができます。

付加年金の保険料は月400円

付加年金は月に400円ずつ支払っていきます。
平成26年度の定額保険料は月額15,250円ですので、合計月額15,650円を支払うことになります。

付加年金の受給金額

付加年金は納付期間に200円を乗算した金額を毎年受け取ることができます。
例えば10年間、付加年金を支払った場合、400円×120月で総額4万8,000円を支払うことになります。
受給額を計算すると、200円×120月で2万4,000円を毎年受け取ることができるため、掛け金を2年間で回収できる計算になります。
支払い額の400円の半分である200円に支払った月数に乗じるため、支払期間が20年であっても30年であっても2年間で元が取れることに変わりはありません。

2年間で元が取れるという凄さ

2年間で元が取れるということは、それ以上長生きすれば後はどんどんプラスになっていきます。
月400円なので無理なく支払えますし、長く支払った分、将来もらえる年金額が増えます。

付加年金の加入条件

付加年金は国民年金を直接払っている人のみ加入できる年金制度であるため、会社から国民年金と厚生年金が支払われいる会社員は付加年金を支払うことができません。
退職してフリーランスになると厚生年金から国民年金に切り替わり、自分で国民年金を支払わなければならなくなります。
つまり、フリーランスは付加年金に加入することができるということです。
フリーランスは厚生年金がない分、将来受給できる年金額が少ないという不安がありますが、2年で元が取れる付加年金を利用すれば受給額を増やすことができるのです。

案件を探す